通所リハビリテーション利用料
基本利用料(保険給付の一割負担分/1日あたり)※全て税込
費目 | 単位 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
通所 リハビリテーション費 |
1時間以上 2時間未満 |
409円 | 441円 | 476円 | 508円 | 545円 |
2時間以上 3時間未満 |
425円 | 487円 | 552円 | 616円 | 679円 | |
3時間以上 4時間未満 |
539円 | 627円 | 713円 | 824円 | 934円 | |
4時間以上 5時間未満 |
613円 | 712円 | 810円 | 936円 | 1,062円 | |
5時間以上 6時間未満 |
690円 | 819円 | 945円 | 1,095円 | 1,243円 | |
6時間以上 7時間未満 |
793円 | 943円 | 1,088円 | 1,262円 | 1,431円 | |
7時間以上 8時間未満 |
845円 | 1,002円 | 1,161円 | 1,348円 | 1,530円 | |
感染症又は災害の発生を理由とする利用者の減少が一定以上生じている場合 | 3/100 | 前年度の平均延べ利用者数から5%以上減少している場合、3ヵ月間基本報酬の3%を加算します(加算分は区分支給限度基準額の算定に含みません)。 |
※8時間を超過するサービスのご利用は、介護保険法に基づき算定させていただきます。利用料金は「介護保険負担割合証」に記載された割合に応じた額となります。(2割の方は概ね2倍、3割の方は概ね3倍)また、実際の精算時には端数処理により金額に差異が生じます。
加算利用料(本人一割負担分)※全て税込
費目 | 金額 | 加算単位 | 内容の説明 |
---|---|---|---|
入浴介助加算(Ⅰ) | 44円 | 1日あたり | 入浴サービスを行った場合に加算されます。 |
入浴介助加算(Ⅱ) | 66円 | 1日あたり | ご利用者の居宅を訪問し環境等を評価し、医師等と連携の下で利用者の個別の入浴計画を作成し、それに基づき入浴サービス行った場合に加算されます。 |
リハビリテーション マネジメント加算(イ) |
621円 (6月以内) 266円 (6月超) |
1月あたり | 医師の詳細な指示のもとリハビリテーションを実施し、医師や多職種によるリハビリテーション会議で利用者様の情報を共有した理学療法士・作業療法士等が説明し同意を得るとともに医師に報告します。また、個別のリハビリテーション計画を定期的に見直し、理学療法士等が居宅介護支援専門員に自立支援に関する情報提供を行うとともに居宅を訪問し、居宅サービス関係者又はご家族に日常生活の留意点や介護指導を行った場合に加算されます。。 |
リハビリテーション マネジメント加算(ロ) |
658円 (6月以内) 303円 (6月超) |
1月あたり | リハビリテーションマネジメント加算イの要件に加え、ご利用者毎のリハビリテーション計画書等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供にあたり、当該情報を適切かつ有効に活用した場合に加算されます。 |
リハビリテーション マネジメント加算(ハ) |
880円 (6月以内) 525円 (6月超) |
1月あたり | リハビリテーションマネジメント加算ロの要件に加え、事業所の従業者として、又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。 ご利用者毎にロ腔アセスメント及び栄養アセスメント行っていること。リハビリテーション計画等の内容について、リハ・ロ腔・栄養の情報を関係職種の間で一体的に共有すること。共有した情報を踏まえ、リハビリテーション計画について、必要な見直しを行い、見直しの内容について関係職種に対して共有している場合に加算されます。 |
事業所の医師が利用者等に説明し、利用者の同意を得た場合 | 299円 | 1月あたり | 事業所の医師が利用者等に説明し、利用者の同意を得た場合、リハビリテーションマネジメント加算(イ) (ロ) (ハ)に加えて加算されます。 |
リハビリテーション 提供体制加算 |
13円 (3~4時間以内) 26円 (6~7時間) |
1月あたり | リハビリテーションマネジメント加算(イ)から(ハ) までのいずれかを算定し、常時、事業所に配置されている理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の合計数が、利用者の数が25又はその端数を増すごとに1以上である場合に加算されます。左記時間帯以外は介護保険法に基づき加算されます。 |
短期集中個別 リハビリテーション実施加算 |
122円 | 1日あたり 退院(所)日又は 認定日から3月以内 |
退院・退所直後又は初めて要介護認定を受けた後に、早期に在宅における日常生活活動の自立性を向上させるため、短期集中的に、リハビリテーションを実施した場合に加算されます。 |
認知症短期集中 リハビリテーション実施加算(Ⅰ) |
266円 | 1日あたり 退院(所)日又は通所開始日から3月以内 |
1週間に2日を限度として個別にリハビリテーションを算定していた場合に加算されます。 |
認知症短期集中 リハビリテーション実施加算(Ⅱ) |
2,131円 | 1月あたり 退院(所)日の翌日の属する月又は開始日から3月以内 |
生活機能の向上に資するリハビリテーションを1月に4回以上実施し、実施頻度・場所・時間等が記載されたリハビリテーション計画を作成していた場合に加算されます。 |
生活行為向上 リハビリテーション実施加算 |
1,387円 (6月以内) |
1月あたり | 生活行為の内容の充実を図るための目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション計画を作成し、リハビリテーションを計画的に行い、利用者様の有する能力の向上を支援した場合に加算されます。 |
移行支援加算 | 13円 | 1日あたり | 評価対象期間において、当通所リハビリテーションの提供を終了した方のうち、指定通所介護等、その他社会参加に資する取組を実施する方の占める割合が3%を超えている場合に加算されます。 |
口腔機能向上加算(Ⅰ) | 166円 | 月2回まで | 口腔機能の低下している利用者様又はその恐れのある利用者様に対し、口腔機能改善の為の計画を作成し、適切なサービスの実施・評価・見直し等一連のプロセスを行った場合に、開始後3月以内に加算されます。ただし、状態の改善が認められず、引き続き必要と認められる場合は、引き続き算定されます。 |
口腔機能向上加算(Ⅱ)イ | 172円 | 月2回まで | リハビリテーションマネジメント加算(ハ)を算定していること。ロ腔機能向上加算( I )の要件に加え、利用者毎のロ腔機能などの情報を厚生労働省に提出し、ロ腔機能向上サービスの実施にあたり、当該情報を適切かつ有効に活用した場合に加算されます。 |
口腔機能向上加算(Ⅱ)ロ | 177円 | 月2回まで | リハビリテーションマネジメント加算(ハ)を算定していないこと。ロ腔機能向上加算(Ⅰ)の要件に加え、利用者毎のロ腔機能などの情報を厚生労働省に提出し、ロ腔機能向上サービスの実施にあたり、当該情報を適切かつ有効に活用した場合に加算されます。 |
栄養改善加算 | 222円 | 月2回まで | 低栄養状態にあるご利用者様又はその恐れのある利用者様に対し、栄養ケア計画を作成し、適切なサービスの実施・評価・見直し等一連のプロセスを行った場合に、開始後3月以内に加算されます。ただし、状態の改善が認められず、引き続き必要と認められる場合は、引き続き算定されます。 | ただし、状態の改善が認められず、引き続き必要と認められる場合は、引き続き算定されます。
栄養アセスメント加算 | 55円 | 1月あたり | 管理栄養士の他、多職種共同で栄養アセスメントを実施し、ご利用者またはそのご家族に対し説明や相談に応じ、利用者様ごとの栄養状態などの情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施にあたり、当該情報を適切かつ有効に活用した場合に加算されます。 |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 22円 | 6月に1回 | ご利用者に対し、利用開始時及び利用中6月ごとに栄養状態とロ腔の健康状態について確認を行い、その情報を介護支援専門員に文書で共有した場合に算定されます。 |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 5円 | 6月に1回 | 栄養改善加算やロ腔機能向上加算を算定していて、ロ腔の健康状態もしくは栄養状熊のいずれかの確認を行い、その情報を介護支援専門員に共有した場合に算定されます。 |
中重度者ケア体制加算 | 22円 | 1日あたり | 利用者総数のうち、要介護3以上の割合が30%以上で、看護職員又は介護職員を指定基準より常勤換算方法で1以上加配している場合に加算されます。 |
若年性認知症 利用者受入加算 |
66円 | 1日あたり | 若年性認知症のご利用者を対象に、ご利用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行った場合に加算されます。 |
重度療養管理加算 | 111円 | 1日あたり | 次のいずれかに該当する状態の要介護3~5のご利用者に対し、療養上必要な処置を行った場合に加算されます。 ・常時頻回の喀痰吸引を行っている。 ・人工呼吸器を使用している。 ・中心静脈注射を実施している。 ・人工腎臓を実施し重篤な合併症を有する。 ・重篤な心機能障害等で常時モニター計測を実施して いる。 ・ストマの処置を実施している。 ・経鼻医管や胃瘻等の経管栄養が行われている。 ・褥瘡に対する治療を実施している。 ・気管切開が行われている。 |
退院時共同指導加算 | 666円 | 退院時1回を限度とする | 医療機関からの退院後に介護保険のリハビリテーションを行う際、リハビリテーション事業所の理学療法士等が、医療機関の退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導を行った場合に加算されます。 |
サービス提供 体制強化加算 |
20円 | 1日あたり | 介護を行う職員のうち、介護福祉士が占める割合が50%を超えている場合に加算されます。 |
重度療養管理加算 | 111円 | 1日あたり | 次のいずれかに該当する状態の要介護3~5のご利用者様に対し、療養上必要な処置を行った場合に加算されます。 ・常時頻回の喀痰吸引を行っている。 ・人工呼吸器を使用している。 ・中心静脈注射を実施している。 ・人工腎臓を実施し重篤な合併症を有する。 ・重篤な心機能障害等で常時モニター計測を実施している。 ・ストマーの処置を実施している。 ・経鼻医管や胃瘻等の経管栄養が行われている。 ・褥瘡に対する治療を実施している。 ・気管切開が行われている。 |
事業所が 送迎を行わない場合 |
-52円 | 片道につき | 利用者様が自ら通う場合や、家族様が送迎を行う等、事業所が送迎を実施しない場合に減算されます。 |
科学的介護 推進体制加算 |
44円 | 1月あたり | ご利用者毎の心身、疾患の状況等の基本的な情報を厚生労働省に提出し、サービスの提供にあたり当該情報を適切かつ有効に活用した場合に加算されます。 |
サービス提供 体制強化加算(Ⅰ) |
24円 | 1日あたり | 介護を行う職員のうち、介護福祉士の占める割合が70%を超えている、又は勤続10年以上の介護福祉士が25%以上いる場合に加算されます。 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 86/1000 に相当する金額 |
介護職員の賃金の改善等を実施している介護老人保健施設が、利用者様に対して通所リハビリテーションを行った場合に、1000分の86に相当する単位数を加算します。 |
※利用料金は「介護保険負担割合証」に記載された割合に応じた額となります。( 2割の方は概ね2倍、3割の方は概ね3倍)また、実際の精算時には端数処理により金額に差異が生じます。
その他の日常生活費および特別なサービスの利用料(1日当たり)※全て税込
費目 | 金額 | 内容の説明 |
---|---|---|
行事費 | 実費 | 行事に参加した際の費用(参加は任意) |
教養娯楽費 | 実費 | レクリエーション活動費(参加は任意) |
ドリンクバー | 162円 | 飲料の提供に要する費用(おかわり自由) |
介護予防通所リハビリテーション利用料
基本利用料(保険給付の一割負担分)※全て税込
費目 | 要支援1 | 要支援2 |
---|---|---|
介護予防通所 リハビリテーション費 |
2,517円/1月あたり | 4,693円/1月あたり |
利用を開始して12ヵ月 経過し利用した場合 |
-133円 | -266円 |
※利用料金は「介護保険負担割合証」に記載された割合に応じた額となります。(2割の方は概ね2倍、3割の方は概ね3倍)また、実際の精算時には端数処理により金額に差異が生じます。
加算利用料(本人一割負担分)※全て税込
費目 | 金額 | 加算単位 | 内容の説明 |
---|---|---|---|
栄養アセスメント加算 | 55円 | 1月につき | 管理栄養士の他、多職種共同で栄養アセスメントを実施し、ご利用者またはそのご家族に対し説明や相談に応じ、利用者様ごとの栄養状態などの情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施にあたり、当該情報を適切かつ有効に活用した場合に加算されます。 |
栄養改善加算 | 222円 | 1月につき | 低栄養状態にある又はその恐れのある利用者様に対し、栄養ケア計画を作成し、必要に応じ居宅を訪問し、適切なサービスの実施・評価・見直し等一連のプロセスを行った場合に加算されます。 |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 22円 | 6月に1回 | ご利用者に対し、利用開始時及び利用中6月ごとに栄養状態とロ腔の健康状態について確認を行い、その情報を介護支援専門員に文書で共有した場合に算定されます。 |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 5円 | 6月に1回 | 栄養改善加算やロ腔機能向上加算を算定していて、ロ腔の健康状態もしくは栄養状態のいずれかの確認を行い、その情報を介護支援専門員に共有した場合に算定されます。 |
口腔機能向上加算(Ⅰ) | 166円 | 1月につき | 口腔機能の低下している又はその恐れのある利用者様に対し、口腔機能改善の為の計画を作成し、適切なサービスの実施・評価・見直し等一連のプロセスを行った場合に加算されます。 |
口腔機能向上加算(Ⅱ) | 177円 | 1月につき | ロ腔機能向上加算( I )の条件に加え利用者毎のロ腔機能などの情報を厚生労働省に提出し、ロ腔機能向上サービスの実施にあたり、当該情報を適切かつ有効に活用した場合に加算されます。 |
若年性認知症利用者受入加算 | 266円 | 1月につき | 若年性認知症の利用者様を対象に、介護予防通所リハビリテーションを行った場合に加算されます。 |
科学的介護 推進体制加算 |
44円 | 1月あたり | ご利用者毎の心身、疾患の状況等の基本的な情報を厚生労働省に提出し、サービスの提供にあたり当該情報を適切かつ有効に活用した場合に加算されます。 |
生活行為向上リハビリテーション実施加算 | 623円 (6月以内) |
1月あたり | 生活行為の内容の充実を図るための目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション計画を作成し、リハビリテーションを計画的に行い、ご利用者の有する能力の向上を支援した場合に加算されます。 |
退院時 共同指導加算 |
666円 | 退院時1回を限度とする | 医療機関からの退院後に介護保険のリハビリテーションを行う際、リハビリテーション事業所の理学療法士等が、医療機関の退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導を行った場合に加算されます。 |
サービス提供体制 強化加算(要支援1) |
97円 | 1月につき | 介護を行う職員のうち、介護福祉士が占める割合が70%を超えている、又は勤続10年以上の介護福祉士が場合に加算されます。 |
サービス提供体制 強化加算(要支援2) |
195円 | ||
介護職員 処遇改善加算(Ⅰ) |
86/1000 に相当する金額 |
介護職員の賃金の改善等を実施している介護老人保健施設が、利用者様に対して通所リハビリテーションを行った場合に、1000分の86に相当する単位数を加算します。 |
※利用料金は「介護保険負担割合証」に記載された割合に応じた額となります。(2割の方は概ね2倍、3割の方は概ね3倍)また、実際の精算時には端数処理により金額に差異が生じます。
その他の日常生活費および特別なサービスの利用料(1日当たり)※全て税込
費目 | 金額 | 内容の説明 |
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行事費 | 実費 | 行事に参加した際の費用(参加は任意) |
教養娯楽費 | 実費 | レクリエーション活動費(参加は任意) |
食費 | 1日 600円 | 食事の提供に要する費用 |
おむつ代
おむつを使用された方は、おむつ代の実費が必要となります。
事業の実施地域外の送迎費
の事業の実施地域以外の地域にお住まいの方は送迎費の実費が必要となります。
その他の費用 通所リハビリテーションサービスの中で提供される便宜のうち、日常生活においても通常必須となるものに 関わる費用で、お客様に負担させることが、適当と認められる費用をご負担いただきます。
キャンセル料
利用日の前日午後5時までに連絡があった場合 | 無料 |
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利用日の前日午後5時までに連絡がなかった場合/td> | サービス提供準備の負担金額 1回 756円 |
利用日の前日午後5時までに連絡がなかった場合/td> | サービス提供準備の負担金額 1回 756円 |